保護具着用管理責任者とは
保護具着用管理責任者とは?
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年4月1日施行)により、化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」を選任する必要があります。
保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、保護具着用管理責任者教育を受講した者を選任すること(義務)、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています(望ましい措置)。
ウェルネットの開催する保護具着用管理責任者教育はこの厚生労働大臣が定める研修に該当します。
選任が必要な事業場 | リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場 |
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選任要件 | 保護具に関する知識及び経験を有すると認められるもの ※1 |
職務 |
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選任時期 | 選任事由発生から14日以内 |
※1 「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」には、次に掲げる者が含まれます(施行通達の記の第4の2(2)①から⑥までに定める資格を有する者)
① 化学物質管理専門家の要件に該当する者
② 作業環境管理専門家の要件に該当する者
③ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者
④ 第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者
⑤ 作業主任者
⑥ 安全衛生推進者等講習を受講した者 等
なお、上記に掲げる者に該当する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいこと。また、上記に掲げる者に該当する者を選任することができない場合は、保護具着用管理責任者教育を受講した者を選任すること。
保護具着用管理責任者教育の目的
十分な知識及び技能を有する保護具着用管理責任者の確保を促進し、もって保護具等の正しい選択・使用・保守管理についての普及を図ることを目的としています。
受講対象者
- 保護具着用管理責任者の資格を有しない者で、保護具着用管理責任者になろうとする者
- 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者
(施行通達の記の第4の2(2)①から⑥までに定める資格を有する者)- ① 化学物質管理専門家の要件に該当する者
- ② 作業環境管理専門家の要件に該当する者
- ③ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者
- ④ 第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者
- ⑤ 作業主任者
- ⑥ 安全衛生推進者等養成講習を受講した者 等