ウェルネット > 外国人技能実習制度における養成講習
年間講座開催数 業界第1位(※)
ウェルネットの安全衛生推進者・衛生推進者養成講習
弊社は、厚生労働省が定める「外国人技能実習制度における養成講習会」の実施機関です
(養成講習機関 005)

ウェルネットからのお知らせ

2023年度はすべての都道府県で開催します。

技能実習制度に関する養成講習の受講が義務化

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行されました(平成29年11月1日)。
これにより、「労働条件の確保・改善」や「技能実習計画に沿った実習の実施」などが確実に行えるように、これまでの制度が見直され、新たな仕組みづくりがされました。
その一つとして、技能実習制度に関わる者(技能実習指導員、生活指導員を除く)は3年ごとに1度、主務大臣が認めた養成講習機関が実施する「養成講習」を受講し、関係法規や労災防止等の知識を習得することが義務付けられました。
弊社は、主務大臣が認めた養成講習機関です。

理解度テストで不合格となった場合は、受講証明書を交付できません。

・氏名の漢字訂正等は、後日郵送にて受講証明書もしくは不合格通知書をお渡しする場合がございます。
・テストは日本語で実施いたします。日本語による読み取りが困難で問題文を読むことができない場合は、不合格となる場合がございます。

受講に際して本人確認の実施

厚生労働省の指導により、 なりすまし受講を防ぐため、 受付にて本人確認を実施しております

 

本人確認に有効な身分証明書について


講習カレンダー

現在開催が決定している地域のみを掲載しております。
残席状況は講習ごとのページをご確認下さい。

監理団体向け養成講習

監理責任者等講習

【受講対象者】
・監理責任者
・指定外部役員
・外部監査人
・監査担当職員(監理責任者以外の職員)

受入れ機関向け講習

技能実習責任者講習

【受講対象者】
技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者により、技能実習責任者に選任されている者(選任予定の者も含む。)

技能実習指導員講習

【受講対象者】
技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者 により、技能実習指導員に選任されている者(選任予定の者も含む。)

生活指導員講習

【受講対象者】
技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者 により、生活指導員に選任されている者(選任予定の者も含む。)

 

ウェルネットの養成講習の特徴

詳しくはコチラ


関連法規等を解説したオリジナルテキストによる講習

「監理団体向け講習」と「実習実施者向け講習」のいずれも共通した弊社オリジナルテキストを使用します。異なる立場の方々でも、同じテキストを使用することで、技能実習制度に関する法規等と根本から理解できるようになります。

 

特製冊子「指差し会話手帳
500」を進呈

外国人技能実習制度に関するものをはじめ、職場や日常生活で使用する日本語を英語、中国語(簡体字)、ベトナム語、インドネシア語に翻訳した冊子です。伝えたい単語を指で差すことで、その単語に対応する日本語と外国語を示すことができます。

 

実績に裏付けられた講習

弊社は、労働関係法令に係る法定講習を多数開講しています。そのため、関連する法改正情報はすぐに講習に反映させ、受講者へお伝えします。

 

個人情報が守られます

弊社では、JIPDECのプライバシーマークを取得しています。個人情報保護法を遵守し、弊社の研修事務担当者は、個人情報保護士の資格取得を義務づけています。

※集計期間2019年度実績、当社調べ

 

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