安全管理者とは
労働安全衛生法により、一定の業種及び規模の事業場では、安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させる人物として安全管理者を選任しなければなりません。
平成18年10月1日より安全管理者の資格要件が見直され(安衛則第5条)、厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から安全管理者を選任しなければならなくなりました。また、安全管理者として選任された経験が2年未満の安全管理者(平成16年10月2日以後選任)に関しても、研修の修了が義務付けられました。
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