衛生管理者とは労働安全衛生法において定められている国家資格
衛生管理者とは労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業場で法的に設置が義務付けられている、労働衛生に関する技術的事項を管理する者のことです。
衛生管理者には、衛生管理者試験(第一種・第二種)に合格し都道府県労働局長の免許を受けた者などを充てることとなっています。
衛生管理者の資格の魅力度

衛生管理者とは、安全で健康な職場作りに寄与し、従業員の労働衛生面の教育を行うなど労働衛生に関する専門家です。
コンプライアンス経営がさけばれている今日では、その重要性もますます高まっています。業種によっては管理職全員に衛生管理者資格取得を推進する企業もあり、多くの企業でこの資格の重要性が再認識されています。
しかし、このように社会的ニーズが高まっている衛生管理者ですがまだまだ有資格者は不足している状況です。
つまり衛生管理者資格は、
- 企業が今必要としている資格
- 職場の環境作りなど実務に直結している
- 業種によっては管理職などの必須条件
- 企業によっては資格手当てなど優遇がある
- 企業の総務・労務部門などで活躍できる
といったものになります。
ぜひご自身のスキルアップに、職場の環境改善のために衛生管理者試験の取得にチャレンジしてください。
衛生管理者の種類
第1種衛生管理者 | 全業種に対応する衛生管理者 |
---|---|
第2種衛生管理者 | 下記の業種を除く全業種に対応する衛生管理者 ・農林畜水産業 ・鉱業 ・建設業 ・製造業 ・電気業 ・ガス業 ・水道業 ・熱供給業 ・運送業 ・自動車整備業 ・機械修理業 ・医療業 ・清掃業 |
※どちらに当てはまるかご不明な場合は、所轄の労働基準監督署へお問い合わせ下さい。
衛生管理者試験の概要
衛生管理者試験は、現在、公益財団法人安全衛生技術試験協会が指定機関となって、全国7箇所の安全衛生技術センターで毎月1~3回実施されています。
安全衛生技術センター
各センター | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
北海道安全衛生技術センター | 〒061-1407 北海道恵庭市黄金北3-13 |
0123-34-1171 |
東北安全衛生技術センター | 〒989-2427 宮城県岩沼市里の杜1-1-15 |
0223-23-3181 |
関東安全衛生技術センター | 〒290-0011 千葉県市原市能満2089 |
0436-75-1141 |
中部安全衛生技術センター | 〒477-0032 愛知県東海市加木屋町丑寅海戸51-5 |
0562-33-1161 |
近畿安全衛生技術センター | 〒675-0007 兵庫県加古川市神野町西之山字迎野 |
0794-38-8481 |
中国四国安全衛生技術センター | 〒721-0955 広島県福山市新涯町2-29-36 |
0849-54-4661 |
九州安全衛生技術センター | 〒839-0809 福岡県久留米市東合川5-9-3 |
0942-43-3381 |
試験科目・試験時間
種類 | 試験科目 | 試験時間 |
---|---|---|
第一種衛生管理者 | 労働衛生(有害業務に係るものを含む。) 関係法令(有害業務に係るものを含む。) 労働生理(有害業務に係るものを含む。) |
3時間 科目免除者は2時間15分 |
特例 第一種衛生管理者 |
労働衛生(有害業務に係るものに限る。) 関係法令(有害業務に係るものに限る。) |
2時間 |
第二種衛生管理者 | 労働衛生(有害業務に係るものを除く。) 関係法令(有害業務に係るものを除く。) 労働生理 |
3時間 科目免除者は2時間15分 |
免除科目
労働生理
<科目の免除を受けることのできる者>
船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
受験資格
1-1 |
学校教育法による大学【注1】又は高等専門学校【注2】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
1-2 |
大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
1-3 |
省庁大学校【注3】を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
1-4 |
専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
1-5 |
指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
2 |
学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注4】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
3 |
船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
4 |
高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
5-1 |
専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるもの【注5】を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
5-2 |
応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後l年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
6 |
普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるもの【注5】を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
7 |
旧専修訓練課程の普通職業訓練【注5】を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
8 |
10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
9-1 |
外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
9-2 |
特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
【注1】 |
大学には、短期大学が含まれます。 |
【注2】 | 高等専門学校には、専修学校・各種学校等は含まれません。 |
【注3】 | 「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部、国立看護大学校の看護学部看護学科(各旧法令による同等のものを含む。)が該当します。 |
【注4】 | 中等教育学校とは中高一貫教育の学校のことで、中学校ではありません。 |
【注5】 | 改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。 |
【注6】 | 大学院の修了証明書等は、受験資格を示す書面として認められません。 |
【注7】 | 卒業証明書又は修了証明書は、返却いたしません。 |
【注8】 | 外国語で書かれた卒業証書の写、卒業証明書等を添付する場合は、その日本語訳も添付してください。 |