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法令・通達に基づく講習/研修
化学物質管理者講習

化学物質管理者とは


化学物質管理者とは?

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年4月1日施行)により、化学物質を製造し、又は取り扱う事業場については、化学物質管理者(安衛則第12条の5)を選任し、化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理等、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させる必要があります。
ウェルネットの開催する化学物質管理者講習は化学物質管理者を選任する際に受講が必要な講習に該当します。

選任が必要な事業場 リスクアセスメント対象物を製造する事業場 それ以外の事業場
選任要件
  • 化学物資の管理に関する講習を修了した者 ※1
  • これと同等以上の能力を有すると認められる者
  • 化学物資の管理に関する講習を修了した者 ※1
  • これと同等以上の能力を有すると認められる者
  • 職務を担当するために必要な能力を有すると認められる者 ※3
職務
  • ラベル・SDS等の確認
  • 化学物質に関するリスクアセスメントの実施管理
  • リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理
  • 化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保存
  • 化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知、教育
  • ベル・SDS等の作成(リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合)
  • リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
選任時期 選任事由発生から14日以内

※1 当社の「化学物質を“製造する”事業場向け2日コース」が該当します

※2 「同等以上の能力を有すると認められる者」には、以下の①から③までのいずれかに該当する者が含まれます(施行通達の記の第2の2(4))
 ① 本告示の適用前に本告示の規定により実施された講習を受講した者
 ② 労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学に限る。)に合格し、登録を受けた者
 ③ 専門家告示(安衛則等)及び専門家告示(粉じん則)で規定する化学物質管理専門家の要件に該当する者

※3 適切に業務を行うために、講習等を受講することが望ましいとされます。当社の「化学物質を“取り扱う”事業場向け1日コース」が該当します

化学物質管理者講習とは

リスクアセスメント対象物を製造する事業場を対象とした「化学物質管理者の専門的講習」と、それ以外の事業場を対象とした「化学物質管理者講習に準ずる講習」の2種類の講習があります。

①【通学のみ】化学物質を“製造する”事業場向け2日コース

講義と実習をあわせて計12時間でおこなう、化学物質管理者の専門的講習です。
「令和4年厚生労働省告示第276号」で示される「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」に該当するもので、化学物質の製造事業場において化学物質管理者を選任する際には受講することが義務となっています。

②【通学・オンライン】化学物質を“取り扱う”事業場向け1日コース

講義を計6時間でおこなう、化学物質管理者講習に準ずる講習です。
「令和4年9月7日、基発0907 第1号 別表」で示される「リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場における化学物質管理者講習に準ずる講習」に該当するもので、化学物質の取扱事業場において化学物質管理者を選任する際には受講することが望ましいとされています。

受講対象者

化学物質管理者の
専門的講習
リスクアセスメント対象物を“製造する”事業場
化学物質管理者
講習に準ずる講習
リスクアセスメント対象物を“取り扱う”事業場(製造事業場以外)