法令・通達に基づく講習/研修
職業紹介責任者講習
職業紹介責任者とは
職業紹介責任者の職務とは
職業紹介責任者は職業紹介に関し、以下の事項について統括管理することになっています(法第32条の14)。
- 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
- 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る)及び求職者の個人情報の管理に関すること(指針第4参照)。
- 求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。
- 職業安定機関との連絡調整に関すること。
※法・・・職業安定法
※指針・・・職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号)
職業紹介責任者となる者の要件
職業紹介責任者は、次のいずれにも該当し、欠格事由に該当せず、また業務を適正に遂行する能力を有する者であること。
- 法第32条の14の規定により、未成年者ではなく、法第32条第1号、第2号及び第4号から第9号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
- 次のいずれにも該当すること。
- 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営む者にあっては同法第3条の登録、質屋営業法第1条に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第2条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営している者であること。
- 風営適正化法第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
- 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
- 住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと。
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
- 虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者でないこと。
- 国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。
- 次のいずれにも該当し、労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。
- 厚生労働大臣が定める職業紹介責任者講習を修了(許可の場合は申請の受理の日、許可の有効期間の更新の場合は許可の有効期間が満了する日の前5年以内の修了に限る)した者であること。
- 成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。
- 精神の機能の障害により職業紹介責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
※「要件3」についてご不明な場合は、所轄労働局へお問い合わせください。