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ストレスチェック制度とは (平成27年12月1日施行)

労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を目的に、労働安全衛生法第66条の10に規定され、平成27年12月1日施行の新たな制度です。
事業者は、衛生委員会等で心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施体制や方法などを決定し、社内規定に定める必要があります(50人未満の事業場は当面努力義務)。
ストレスチェックは、医師や保健師、また厚生労働大臣が定める研修(弊社の当研修が該当)を受けた看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師が行います。
また、ストレスチェックによって、「高ストレス者である」とストレスチェック実施者により認められ、労働者本人が面接指導を希望した場合に、事業者はこの労働者に対して、医師による面接指導を実施します。
これらを通じて、労働者が自らのストレスについて気づいてストレスを低減させるとともに、事業者が職場全体のストレス要因を知ることで職場環境の改善につなげます。

ストレスチェック実施者の職務とは

要件

次の方がストレスチェック実施者になることができます。
 ・医師
 ・保健師
 ・厚生労働省の定める研修(弊社の研修)を受けた看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師


※平成27年11月30日までに3年以上労働者の健康管理等の業務に従事した経験を有する看護師又は精神保健福祉士は、研修を受けなくても実施者となることができます。

※准看護師は研修を修了しても、実施者にはなれません。

※当研修はどなたでも受講できますが、ストレスチェック実施者になれるのは、医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師のみとなります。お間違えのないよう、ご注意ください。

職務

(1)ストレスの評価

労働者が回答した「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」の個人結果を、ストレスの状況を点数化した評価だけでなく、レーダーチャートなどを使って分かりやすく示します。

(2)実施結果を労働者に直接通知、また相談窓口等の情報を提供

※労働者本人以外に結果が見られないよう、封書等で個別に直接通知します。

(3)労働者の同意が得られた場合のみ、実施結果を事業者へ通知

※労働者本人から同意が得られなければ事業者へ通知はできません。

 

ストレスチェック制度の流れ

 

ストレスチェック制度の流れ

 

※厚生労働省のHPより