ウェルネットからのお知らせ
- 改正・育児介護休業法 企業対応セミナー開催のお知らせ(2012/03/10)
- 「会社を守る『防災マニュアルのつくり方』雛形CD-Rセット」の販売について(2011/06/21)
労働安全衛生法第60条により、新たに職長の職務に就く予定の方、職長になられた方および監督者は、職長教育を受けなければなりません。詳しくはこちら
労働安全衛生法第16条において、建設業・造船業における関係請負人は、安全衛生責任者を選任しなければなりません。
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