法令・通達に基づく講習/研修
熱中症予防管理者労働衛生教育
熱中症予防管理者労働衛生教育とは

熱中症予防の報告体制・対応手順の義務化
事業者は、暑熱環境下で熱中症の恐れがある作業を行う際、作業者が自覚症状を訴えた場合や他の者が異変に気づいた場合に備えた報告体制を整備し、作業者に周知する必要があります。また、作業場ごとに離脱・冷却・医師の診察等、症状の悪化を防ぐための措置と手順を定め、これも作業者に周知しなければなりません。
これらの業務は、令和7年6月1日より改正労働安全衛生法および労働安全衛生規則により義務化され、違反時には罰則が科されます。
熱中症予防管理者労働衛生教育とは
労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、労働衛生教育を行うこととされています(基安発0229 第1 号 平成28 年2 月29日)。
ウェルネットでは、事業者が熱中症対策を行う上で必要な知識の習得を促進し、適正な管理者業務を遂行できる熱中症予防管理者の育成を目的として研修を実施します。
熱中症予防管理者とは
高温多湿な作業環境において、労働者の健康を守り、熱中症の予防と緊急対応を担う責任者です。作業環境の管理や、熱中症発症時の迅速な対応体制の整備・周知を行います。
厚生労働省および関連団体が定めた、令和7年2月28日制定の「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱に基づき、現場で作業を管理する者等に熱中症対策を行わせる場合は、衛生管理者や安全衛生推進者等以外の者であっても、教育研修を受けた者や、熱中症に関して十分な知識を有する者の中から「熱中症予防管理者」として選任することが求められています。
熱中症対策が求められる法的根拠
- 労働安全衛生法 第22条(健康障害防止措置義務)
- 労働安全衛生規則 第606条(温湿度調節措置)
- 令和7年4月15日公布 厚生労働省令第57号(改正労働安全衛生規則)
受講対象者
- 熱中症リスクのある現場で労働者を管理・監督する方
- 暑さ指数28以上または気温31度以上の環境下で、1時間以上または1日4時間を超える作業を行わせている企業の責任者の方
- 上記環境下で働く労働者に対し、安全衛生教育を行う方
- 熱中症予防管理者に選任される予定の方