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当社では衛生管理者受験指導を行う際に、産業医の紹介についてのご相談をこれまで多くの企業様から頂いてまいりました。
 衛生管理者の選任と同様に産業医も常時使用する労働者が50人以上の事業場に選任が義務付けられており、産業医の選任に悩まれる事業場が多いようです。
 当社では産業医の選任に悩まれる企業様のお手伝いをさせていただくべく、無料の紹介サービスを開始いたしました。是非、ご利用ください。

■産業医が必要な事業所(労働安全衛生法第13条)
1. 業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は、産業医を選任しなければなりません。
2. 事業場の規模により産業医の人数は異なります。
3. 一定規模(1,000人以上)の事業場、及び一定の有害な業務に500人以上の労働者を従事させる事業場は、その事業場に専属の産業医を選任する必要があります。
4. 産業医の資格は、医師であって一定の要件等の資格要件があることです。
業種 事業場の規模
(常時使用する労働者数)
産業医の選任
産業医の人数 専属の産業医の選任が
必要な事業場
すべての業種 50人未満 産業医の選任義務は無し
50人〜499人 1人 該当なし
500人〜999人 該当(※1の1参照)
1,000人〜3,000人 該当(※1の2参照)
3,001人以上 2人
※1 専属の産業医とすることが必要な事業場
1. 労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める業務(有害な業務)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場は該当。
2. 常時1,000人以上の労働者を使用するすべての事業場は、専属の産業医が必要。
  

■ウェルネットが紹介する産業医が対応可能な職務
 @安全衛生委員会、衛生委員会の委員就任 
 A安全衛生委員会、衛生委員会の会議への出席
 B職場の定期巡視(月1〜2回)
 C作業環境の維持管理
 D作業管理 
 E会社健康診断(定期健診他)
  ※健康診断大型バスを会社に派遣可能
 F中高年者や役員の人間ドック、成人病健診
 G健康診断後の健康指導及び事後措置に関する相談 
 H労働基準監督署への定期健康診断結果報告
 I健康情報の配布
 J病院紹介 等
※上記の職務のうち希望される職務について契約可能。
ただし、@BCDなど労働安全衛生法に定める職務は必ず契約。それ以外の職務はオプション契約となります。

■産業医無料紹介のシステム

(当社の研修・講座をご利用いただいた企業様に限らせていただいております。)

産業医の紹介を希望される企業様からお電話又はEメールにて当社の業務部担当者宛にご連絡下さい。企業様のご要望をお伺いした上で、産業医と日程調整をさせていただき、産業医とご面談をいただきます。産業医の医院までの同行を当社担当者がお手伝いいたしますので、詳細の契約内容は直接、産業医とお打ち合わせをください。

当社が紹介させていただく産業医は日本医師会認定産業医になりますのでご安心ください。
産業医の紹介に際して、当社は企業様から一切の手数料をいただきません(
無料紹介サービス)。

 ●産業医紹介の流れ
 @ウェルネットへ産業医紹介依頼(企業様→ウェルネット)
 A企業様のご要望確認(ウェルネット→企業様)
 B産業医との日程調整(ウェルネット→産業医)
 C産業医訪問(企業様とウェルネット担当者→産業医)
 D産業医との契約内容の打ち合わせ(企業様⇔産業医)

■対象エリア
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県

■お問い合わせ先
メールでのお問い合わせ

E-mail : jimukyoku@wellnet-jp.com

お電話によるお問い合わせ

 0120-183−959 担当:酒井

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