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受験資格 |
| 1 |
学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校
(注1)を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
| 2 |
学校教育法による高等学校又は中等教育学校(注2)を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
| 3 |
船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
| 4 |
大学入学資格検定に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学枚教育法施行規則第69条の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
| 5 |
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練(注3)のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
| 6 |
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練(注3)のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
| 7 |
職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
| 8 |
10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 |
| 9 |
| ・ |
外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
| ・ |
水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
| ・ |
職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練(注3)を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
| ・ |
盲学校、聾学校又は養護学校の高等部を卒業した者など学校教育法第56条の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
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(注1) 高等専門学校には、専修学校・各種学校等は含まれません。
(注2)
中高一貫教育の学校のことで中学校ではありません。
(注3) 改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。 |