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衛生管理者とは労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業場で法的に設置が義務付けられている、労働衛生に関する技術的事項を管理する者のことです。
衛生管理者には、衛生管理者試験(第一種・第二種)に合格し都道府県労働局長の免許を受けた者などを充てることとなっています。


■衛生管理者の資格の魅力度
衛生管理者とは、安全で健康な職場作りに寄与し、従業員の労働衛生面の教育を行うなど労働衛生に関する専門家です。

コンプライアンス経営がさけばれている今日では、その重要性もますます高まっています。業種によっては管理職全員に衛生管理者資格取得を推進する企業もあり、多くの企業でこの資格の重要性が再認識されています。
しかし、このように社会的ニーズが高まっている衛生管理者ですがまだまだ有資格者は不足しているの状況です。
つまり衛生管理者資格は、

 ・企業が今必要としている資格
 ・職場の環境作りなど実務に直結している
 ・業種によっては管理職などの必須条件
 ・企業によっては資格手当てなど優遇がある
 ・企業の総務・労務部門などで活躍できる


といったものになります。


ぜひご自身のスキルアップに、職場の環境改善のために衛生管理者試験の取得にチャレンジしてください。
 
■衛生管理者試験の概要
衛生管理者試験は、現在、財団法人安全衛生技術試験協会が指定機関となって、全国7箇所の安全衛生技術センターで毎月1〜3回実施されています。

【安全衛生技術センター】
各センター 所在地 電話
北海道安全衛生技術センター 〒061-1407 
北海道恵庭市黄金北3-13
0123-34-1171
東北安全衛生技術センター 〒989-2427 
宮城県岩沼市里の杜1-1-15
0223-23-3181
関東安全衛生技術センター 〒290-0011 
千葉県市原市能満2089
0436-75-1141
中部安全衛生技術センター 〒477-0032 
愛知県東海市加木屋町丑寅海戸51-5
0562-33-1161
近畿安全衛生技術センター 〒675-0007 
兵庫県加古川市神野町西之山字迎野
0794-38-8481
中国四国安全衛生技術センター 〒721-0955 
広島県福山市新涯町2-29-36
0849-54-4661
九州安全衛生技術センター 〒839-0809 
福岡県久留米市東合川5-9-3
0942-43-3381

【試験科目・試験時間】
種類 試験科目 試験時間
第一種衛生管理者 労働衛生(有害業務に係るものを含む。)
関係法令(有害業務に係るものを含む。)
労働生理(有害業務に係るものを含む。)
3時間
科目免除者は2時間15分
特例
第一種衛生管理者
労働衛生(有害業務に係るものに限る。)
関係法令(有害業務に係るものに限る。)
2時間
第二種衛生管理者 労働衛生(有害業務に係るものを除く。)
関係法令(有害業務に係るものを除く。)
労働生理
3時間
科目免除者は2時間15分
免除科目
労働生理
  <科目の免除を受けることのできる者>
    船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

【受験資格】
  受験資格
1 学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校
(注1)を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(注2)を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
3 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
4 大学入学資格検定に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学枚教育法施行規則第69条の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
5 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練(注3)のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
6 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練(注3)のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
7 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
8 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
9
外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練(注3)を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
盲学校、聾学校又は養護学校の高等部を卒業した者など学校教育法第56条の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
 
(注1) 高等専門学校には、専修学校・各種学校等は含まれません。
(注2) 中高一貫教育の学校のことで中学校ではありません。
(注3) 改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。

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