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労働安全衛生法により、一定の業種及び規模の事業場では、安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させる人物として安全管理者を選任しなければなりません。
平成18年10月1日より安全管理者の資格要件が見直され(安衛則第5条)、厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から安全管理者を選任しなければならなくなりました。また、安全管理者として選任された経験が2年未満の安全管理者(平成16年10月2日以後選任)に関しても、研修の修了が義務付けられました。
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1.安全管理者を選任しなければならない事業場
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事業場の規模(常時使用する労働者数) |
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、
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50人以上 |
| 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 |
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2.安全管理者の職務
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建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置 |
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安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検 |
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作業の安全についての教育及び訓練 |
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発生した災害原因の調査及び対策の検討 |
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消防及び避難の訓練 |
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作業主任者その他安全に関する補助者の監督 |
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安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録 |
など |
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