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平成18年10月1日より安全管理者の資格要件が見直され(安衛則第5条)、厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から安全管理者を選任しなければならなくなりました。また、安全管理者として選任された経験が2年未満の安全管理者(平成16年10月2日以後選任)に関しても、研修の修了が義務付けられました。
ウェルネットでは、1日で厚生労働大臣の定める安全管理者選任時研修を実施いたします。
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| ウェルネットはここが違う!! |
1.講師は労働安全のプロである労働安全コンサルタント等が担当
2.衛生管理者試験対策のノウハウと確かな実績に裏づけされた研修
3.修了証の交付
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| ■講座代金 |
| 講座代金(教材費・税込) |
| 一般 |
20,000円 |
| 免除区分(1)※ |
11,000円 |
| 免除区分(2)※ |
14,000円 |
| 免除区分(1)、(2)※ |
4,000円 |
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| 申し込み画面はこちら→ |
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| ■研修カリキュラム |
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【1日コース】
| 1日目 |
講義内容 |
| 9:30〜9:40 |
オリエンテーション |
| 9:40〜11:10 |
安全管理(1) |
| 11:10〜11:20 |
休憩 |
| 11:20〜12:50 |
安全管理(2) |
| 12:50〜13:50 |
休憩 |
| 13:50〜15:20 |
安全教育 |
| 15:20〜15:30 |
休憩 |
| 15:30〜17:00 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等(1) |
| 17:00〜17:10 |
休憩 |
| 17:10〜18:40 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等(2) |
| 18:40〜19:10 |
休憩 |
| 19:10〜20:40 |
関係法令 |
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| ※免除科目の要件 |
免除区分(1)
安全管理・安全教育の免除 |
a.労働災害防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針に基づく安全管理者能力向上教育(初任時)を修了した者 |
| b.平成13年3月26日付け基発第177号の別紙1に基づく職長等教育講師養成講座又は別紙3に基づく職長・安全衛生責任者教育講師養成講座を修了した者 |
免除区分(2)
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 |
平成12年9月14日付け基発第577号の別添3に基づくリスクアセスメント担当者(製造業等)研修及び平成11年6月11日付け 基発第372号の別添2に基づく労働安全衛生マネジメントシステム担当者研修を修了した者 |
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| ●免除区分(1)の場合、a.またはb.のいずれかを修了していれば安全管理・安全教育の免除を受けることができます。 |

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